行政法行政行為

無効と取消しの区別とは?

むこうととりけしのくべつ
記述式答案イメージ(約31字)
瑕疵が重大明白なら無効、それ以外は取消しまで有効と区別される。

瑕疵が重大かつ明白なら無効で誰でもいつでも主張でき、それ以外は取り消されるまで有効(取消し可能)と区別される。

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