行政法国家賠償
国家賠償法2条の設置管理の瑕疵とは?
こっかばいしょうほう2じょうのせっちかんりのかし
記述式答案イメージ(約32字)
営造物が通常有すべき安全性を欠く状態をいい、無過失責任とされる。
営造物が通常有すべき安全性を欠く状態をいい、無過失責任とされる。供用関連瑕疵も含まれうる(大阪空港訴訟)。
フラッシュカードで暗記する(無料)営造物が通常有すべき安全性を欠く状態をいい、無過失責任とされる。供用関連瑕疵も含まれうる(大阪空港訴訟)。
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