行政法行政行為の瑕疵

重大明白説とは?

じゅうだいめいはくせつ
記述式答案イメージ(約41字)
行政行為が無効となるのは瑕疵が重大かつ外形上一見明白な場合に限るとする判例・通説。

行政行為が無効となるのは、瑕疵が重大であり、かつ外形上一見して明白である場合に限るとする判例・通説の立場。第三者保護や法的安定性を重視する。

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