行政法行政行為の効力
公定力とは?
こうていりょく
記述式答案イメージ(約42字)
無効でない限り、違法でも権限ある機関が取り消すまで一応有効なものとして通用する効力。
行政行為に重大かつ明白な瑕疵があり無効とされる場合を除き、たとえ違法であっても権限ある機関が取り消すまでは一応有効なものとして通用する効力。
関連用語:取消訴訟の排他的管轄 / 無効の行政行為
フラッシュカードで暗記する(無料)
行政行為に重大かつ明白な瑕疵があり無効とされる場合を除き、たとえ違法であっても権限ある機関が取り消すまでは一応有効なものとして通用する効力。
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×