行政法行政事件訴訟法

取消訴訟の排他的管轄とは?

とりけしそしょうのはいたてきかんかつ
記述式答案イメージ(約36字)
行政行為の効力否定は取消訴訟によるべきとする原則。公定力の根拠とされる。

行政行為の効力を否定するには取消訴訟によらねばならないとする原則。公定力の根拠とされ、無効な処分には及ばない。

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