商法・会社法組織再編
会社分割の手続とは?
かいしゃぶんかつのてつづき
記述式答案イメージ(約49字)
分割契約・計画作成、株主総会の特別決議、債権者保護手続等を経て効力を生じる(会社法757条以下)。
事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させる組織再編。①分割契約・分割計画の作成→②事前開示→③株主総会の特別決議による承認→④反対株主の株式買取請求・債権者保護手続→⑤効力発生→⑥事後開示の流れによる(会社法757条以下・762条以下)。
関連用語:債権者保護手続
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