商法・会社法設立
設立時取締役・設立時監査役とは?
せつりつじとりしまりやく・せつりつじかんさやく
記述式答案イメージ(約53字)
設立時に選任される取締役・監査役で、設立経過を調査する義務を負う(会社法38条・88条・46条・93条)。
会社の設立に際して選任される取締役・監査役。発起設立では発起人が選任し(会社法38条)、募集設立では創立総会で選任する(会社法88条)。設立経過の調査義務を負い、変態設立事項の不当性等を調査する(会社法46条・93条)。
関連用語:変態設立事項
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