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株主総会の招集手続とは?

かぶぬしそうかいのしょうしゅうてつづき
記述式答案イメージ(約49字)
取締役が招集し、公開会社は2週間前、非公開会社は原則1週間前までに通知を発する(会社法299条)。

取締役(取締役会設置会社では取締役会の決議に基づき代表取締役)が招集する。公開会社は会日の2週間前、非公開会社は原則1週間前までに株主に招集通知を発する(会社法299条)。取締役会設置会社では通知は書面等で行い議題を記載する。全員の同意があれば招集手続を省略できる(300条)。

関連用語:株主総会
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