民法債権
連帯債権とは?
れんたいさいけん
記述式答案イメージ(約40字)
数人が連帯して有する可分債権。各自が全部請求でき、受領は全員に効力(432条)。
債権の目的が性質上可分で、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して有する債権(民法432条)。各債権者は単独で全部の履行を請求でき、一人が受領すれば全員のために効力を生じる。
関連用語:連帯債務
フラッシュカードで暗記する(無料)
債権の目的が性質上可分で、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して有する債権(民法432条)。各債権者は単独で全部の履行を請求でき、一人が受領すれば全員のために効力を生じる。
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×