民法総則

条件成就の妨害とは?

じょうけんじょうじゅのぼうがい
記述式答案イメージ(約39字)
不利益を受ける者が故意に条件成就を妨げたら相手方は成就とみなせる(130条)。

条件成就により不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げたときは、相手方は条件が成就したものとみなすことができる(民法130条1項)。信義則の現れ。

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