民法債権
解除の効果(原状回復義務)とは?
かいじょのこうか(げんじょうかいふくぎむ)
記述式答案イメージ(約37字)
各当事者が相手を原状に復させる義務を負い、金銭には受領時からの利息を付す。
契約が解除されると各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う。金銭返還には受領時からの利息を付し、第三者の権利を害することはできない(民法545条)。
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