民法債権
分別の利益とは?
ぶんべつのりえき
記述式答案イメージ(約40字)
共同保証人が頭数で按分した額のみ責任を負う利益。連帯保証人にはない(456条)。
数人の保証人がある場合に、各保証人が債務額を保証人の頭数で按分した額についてのみ責任を負うという利益(民法456条)。連帯保証人にはこの利益がない。
フラッシュカードで暗記する(無料)数人の保証人がある場合に、各保証人が債務額を保証人の頭数で按分した額についてのみ責任を負うという利益(民法456条)。連帯保証人にはこの利益がない。
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