商法・会社法機関
特別決議の要件とは?
とくべつけつぎのようけん
記述式答案イメージ(約54字)
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で可決する加重決議(会社法309条2項)。
重要事項(定款変更・事業譲渡・合併等の組織再編・募集株式の有利発行・監査役の解任など)に必要な加重決議。議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1まで軽減可)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で可決する(会社法309条2項)。
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