商法・会社法設立

検査役の調査とは?

けんさやくのちょうさ
記述式答案イメージ(約49字)
変態設立事項の適正確保のため裁判所選任の検査役が調査する制度で、一定の例外がある(会社法33条)。

変態設立事項(現物出資・財産引受け等)の適正を確保するため、発起人の請求により裁判所が選任した検査役が調査を行う制度(会社法33条)。現物出資・財産引受けの目的財産の総額が500万円以下の場合等には調査が不要となる例外がある(33条10項)。

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