民法債権

弁済による代位とは?

べんさいによるだいい
記述式答案イメージ(約36字)
弁済者が求償権の範囲で債権者の担保権等を行使できる制度(499条以下)。

債務者のために弁済した者が、求償権の範囲内で債権者が有していた担保権等を行使できる制度(民法499条以下)。改正により弁済者は当然に代位する。

関連用語:求償権 / 弁済 / 随伴性
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