民法総則
制限行為能力者の詐術とは?
せいげんこういのうりょくしゃのさじゅつ
記述式答案イメージ(約38字)
制限行為能力者が能力者と誤信させる詐術を用いたときはその行為を取り消せない。
制限行為能力者が行為能力者であると相手方を誤信させるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法21条)。
関連用語:制限行為能力者
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制限行為能力者が行為能力者であると相手方を誤信させるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法21条)。
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