民法総則

無権代理の追認とは?

むけんだいりのついにん
記述式答案イメージ(約36字)
本人が無権代理行為の効果を自己に帰属させる意思表示で、契約時に遡及する。

本人が無権代理行為の効果を自己に帰属させる意思表示。追認により契約時にさかのぼって本人に効果が生じる。相手方または無権代理人に対してする(民法113条・116条・122条)。

関連用語:無権代理
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