民法総則
詐欺とは?
さぎ
記述式答案イメージ(約40字)
欺罔により錯誤に陥らせ意思表示させること。取消しは善意無過失の第三者に対抗不可。
他人をだまして錯誤に陥らせ意思表示をさせること。だまされた者は意思表示を取り消せるが、取消しは善意・無過失の第三者には対抗できない(民法96条)。
関連用語:強迫
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他人をだまして錯誤に陥らせ意思表示をさせること。だまされた者は意思表示を取り消せるが、取消しは善意・無過失の第三者には対抗できない(民法96条)。
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