民法相続

特別受益とは?

とくべつじゅえき
記述式答案イメージ(約33字)
相続人が被相続人から受けた遺贈・生前贈与の利益。持戻し計算される。

共同相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合の、その利益。相続の公平を図るため相続分算定の際に持戻し計算される(民法903条)。

関連用語:法定相続分
フラッシュカードで暗記する(無料)

民法の他の用語

用語集の一覧へ →

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×