民法債権

種類債権とは?

しゅるいさいけん
記述式答案イメージ(約39字)
一定種類の物の一定量の給付を目的とする債権。特定で対象物が定まる(401条)。

一定の種類に属する物の一定量の給付を目的とする債権。中等の品質の物を給付すべきとされ、目的物が特定すると以後その物が給付対象となる(民法401条)。

関連用語:選択債権 / 危険負担
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