民法物権
不可分性とは?
ふかぶんせい
記述式答案イメージ(約30字)
被担保債権全部の弁済まで目的物全体に担保権を行使できる性質。
担保物権者は被担保債権の全部の弁済を受けるまで、目的物の全部についてその権利を行使できるという性質(民法296条等)。一部弁済があっても担保の効力は目的物全体に及ぶ。
フラッシュカードで暗記する(無料)担保物権者は被担保債権の全部の弁済を受けるまで、目的物の全部についてその権利を行使できるという性質(民法296条等)。一部弁済があっても担保の効力は目的物全体に及ぶ。
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