民法総則

心裡留保とは?

しんりりゅうほ
記述式答案イメージ(約37字)
真意でないと知ってする意思表示。原則有効だが相手方が悪意・有過失なら無効。

表意者が本心ではないと自ら知りながら意思表示をすること。原則として有効だが、相手方が悪意・有過失のときは無効となる(民法93条)。

関連用語:虚偽表示 / 意思表示
フラッシュカードで暗記する(無料)

民法の他の用語

用語集の一覧へ →

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×