民法債権
使用貸借とは?
しようたいしゃく
記述式答案イメージ(約38字)
無償で物を使用収益させ返還を約する諾成契約。借主死亡で原則終了(593条)。
当事者の一方が無償で物を使用収益させ、相手方が使用後に返還することを約する諾成契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なり、借主の死亡で原則終了する。
フラッシュカードで暗記する(無料)当事者の一方が無償で物を使用収益させ、相手方が使用後に返還することを約する諾成契約(民法593条)。無償である点で賃貸借と異なり、借主の死亡で原則終了する。
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