民法債権

供託とは?

きょうたく
記述式答案イメージ(約34字)
受領拒絶等の場合に目的物を供託所に預け債務を免れる制度(494条)。

債権者の受領拒絶・受領不能や債権者を確知できない場合に、弁済者が弁済の目的物を供託所に預けて債務を免れる制度(民法494条)。これにより債権は消滅する。

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