民法債権

連帯債務の絶対的効力事由とは?

れんたいさいむのぜったいてきこうりょくじゆう
記述式答案イメージ(約39字)
連帯債務者の一人に生じ他にも及ぶ事由は弁済・更改・相殺・混同。他は原則相対効。

連帯債務者の一人について生じ他の債務者にも効力が及ぶ事由。①弁済等②更改③相殺④混同が絶対効。請求・免除・時効等は原則相対効(民法438条~441条)。

関連用語:連帯債務 / 求償権
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