基礎知識情報通信・個人情報保護

利用目的の変更が許される範囲とは?

りようもくてきのへんこうがゆるされるはんい
記述式答案イメージ(約46字)
変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならない(法17条2項)。

個人情報取扱事業者は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて利用目的を変更してはならない(個人情報保護法17条2項)。この範囲内で変更した場合は、変更後の利用目的を本人に通知または公表する必要がある。範囲を超える変更には本人の同意が必要。

関連用語:利用目的の特定
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