基礎知識諸法令(行政書士法)
独占業務とは?
どくせんぎょうむ
記述式答案イメージ(約53字)
行政書士でない者が、報酬を得て業として官公署提出書類等を作成することを禁止される業務(行書法1条の2等)。
行政書士でない者が業として行うことを禁止される業務。官公署に提出する書類等の作成を、他人の依頼を受け報酬を得て業とすることをいう(行政書士法1条の2、19条)。他の法律で制限されている業務は除かれる。
フラッシュカードで暗記する(無料)行政書士でない者が業として行うことを禁止される業務。官公署に提出する書類等の作成を、他人の依頼を受け報酬を得て業とすることをいう(行政書士法1条の2、19条)。他の法律で制限されている業務は除かれる。
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