基礎知識情報通信・個人情報保護
利用目的の通知・公表とは?
りようもくてきのつうち・こうひょう
記述式答案イメージ(約49字)
取得時に利用目的をあらかじめ公表する場合を除き、速やかに本人へ通知又は公表すべき義務(法21条)。
個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならないとする義務(個人情報保護法21条1項)。契約書等で直接書面取得する場合はあらかじめ明示が必要。
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