基礎知識諸法令(行政書士法)
特定行政書士が代理できる不服申立ての範囲とは?
とくていぎょうせいしょしがだいりできるふふくもうしたてのはんい
記述式答案イメージ(約52字)
行政書士等が作成した官公署提出書類に係る許認可等の審査請求等の不服申立て代理ができる(行書法1条の3)。
特定行政書士は、行政書士または特定行政書士が作成した官公署提出書類に係る許認可等に関する審査請求・再調査の請求・再審査請求など行政不服審査法等に基づく不服申立ての手続について代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成できる(行政書士法1条の3第1項2号・2項)。自己または他の行政書士の作成書類に関する処分が対象で、訴訟代理はできない。
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