基礎知識諸法令(行政書士法)
行政書士法人とは?
ぎょうせいしょしほうじん
記述式答案イメージ(約42字)
行政書士が共同で設立し業務を行う法人。社員は行政書士に限られる(法13条の3以下)。
行政書士が共同して設立できる、行政書士業務を組織的に行うための法人(行政書士法13条の3以下)。社員は行政書士でなければならず、定款の定めにより業務範囲が決まる。法人化により業務の継続性・信頼性の確保が図られる。
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