商法・会社法組織再編

簡易組織再編・略式組織再編とは?

かんいそしきさいへん・りゃくしきそしきさいへん
記述式答案イメージ(約55字)
影響軽微なら株主総会決議を省略する簡易再編、特別支配会社との間で省略する略式再編(会社法796条・784条)。

簡易組織再編は、対価が純資産額の5分の1以下等で会社への影響が軽微な場合に株主総会決議を省略できる手続(会社法796条2項等)。略式組織再編は、議決権の90%以上を支配する特別支配会社との間で行う場合に被支配会社側の株主総会決議を省略できる手続(784条1項等)。

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