民法相続

相続放棄とは?

そうぞくほうき
記述式答案イメージ(約39字)
相続の効果を全面拒否する意思表示。開始を知った時から3か月内に家裁へ申述する。

相続人が相続の効果を全面的に拒否する意思表示。自己のために相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する。放棄者は初めから相続人でなかったものとみなされる(民法915条・939条)。

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