民法債権
代金減額請求権とは?
だいきんげんがくせいきゅうけん
記述式答案イメージ(約41字)
契約不適合の場合に相当期間を定めて追完を催告し追完なきとき代金減額を請求する権利。
契約不適合の場合に、買主が相当の期間を定めて追完を催告し追完がないとき等に、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる権利(民法563条)。
フラッシュカードで暗記する(無料)契約不適合の場合に、買主が相当の期間を定めて追完を催告し追完がないとき等に、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる権利(民法563条)。
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