民法債権
契約自由の原則とは?
けいやくじゆうのげんそく
記述式答案イメージ(約38字)
締結・相手方・内容・方式を当事者が自由に決定できる原則(521・522条)。
契約を締結するか否か、誰と・どんな内容で・どんな方式で締結するかを当事者が自由に決められるとする原則。締結の自由・相手方選択の自由・内容決定の自由・方式の自由からなり、民法521条・522条に明文化された。
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