行政法行政不服審査法

執行停止(行政不服審査法)とは?

しっこうていし
記述式答案イメージ(約39字)
審査請求でも効力等は妨げられないが、審査庁は申立て又は職権で執行停止ができる。

審査請求がされても処分の効力等は妨げられないのが原則だが、審査庁は申立てまたは職権で執行停止ができる。処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁のときは職権でも可(行政不服審査法25条)。

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