行政法行政事件訴訟法(要件)

申請型義務付け訴訟の要件とは?

しんせいがたぎむづけそしょうのようけん
記述式答案イメージ(約43字)
法令に基づく申請者で、拒否処分等があり、取消訴訟等を併合提起すること。重大損害は不要。

①法令に基づく申請・審査請求をした者であること②不作為または拒否処分等があること③不作為の違法確認訴訟・取消訴訟等を併合提起すること(併合提起の要件)。重大な損害・補充性は不要。本案では処分をすべきことが法令上明らか等が認容要件(行政事件訴訟法37条の3)。

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