行政法行政事件訴訟法(要件)
仮の差止めの要件とは?
かりのさしとめのようけん
記述式答案イメージ(約42字)
差止めの訴え提起後、償えない損害回避の緊急の必要・本案理由・公益への影響がないこと。
①差止めの訴えの提起があること②処分・裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること③本案について理由があるとみえること④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと(行政事件訴訟法37条の5第2項)。
フラッシュカードで暗記する(無料)①差止めの訴えの提起があること②処分・裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること③本案について理由があるとみえること④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと(行政事件訴訟法37条の5第2項)。
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