行政法行政不服審査法

処分庁とは?

しょぶんちょう
記述式答案イメージ(約44字)
審査請求等の対象となる処分をした行政庁。再調査の請求先で、審査請求では弁明書を提出する。

審査請求等の対象となる処分をした行政庁。再調査の請求はこの処分庁に対して行う。審査請求では弁明書を提出する立場に立つ。

関連用語:審査庁 / 再調査の請求
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