基礎知識諸法令(行政書士法)
行政書士の使用人等の秘密保持義務とは?
ぎょうせいしょしのしようにんとうのひみつほじぎむ
記述式答案イメージ(約52字)
行政書士の使用人等も業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない(法19条の3)。退職後も継続。
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由なく業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないとする義務(行政書士法19条の3)。従業者でなくなった後も義務が継続する。
関連用語:行政書士の秘密保持義務 / 行政書士法人
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