基礎知識諸法令(行政書士法)

行政書士の秘密保持義務とは?

ぎょうせいしょしのひみつほじぎむ
記述式答案イメージ(約47字)
正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務(法12条)。退業後も継続し罰則あり。

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならないとする義務(行政書士法12条)。行政書士でなくなった後も同様に義務を負い、違反には罰則が科される。

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