基礎法学訴訟法
二重起訴の禁止とは?
にじゅうきそのきんし
記述式答案イメージ(約34字)
係属中の事件と同一事件について重ねて別訴を提起することを禁じる原則。
すでに裁判所に係属している事件と同一の事件について、当事者が重ねて別訴を提起することを禁じる原則。重複起訴の禁止ともいい、訴訟経済と既判力の矛盾抵触の防止、被告の応訴の煩の回避を目的とする。
関連用語:既判力
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すでに裁判所に係属している事件と同一の事件について、当事者が重ねて別訴を提起することを禁じる原則。重複起訴の禁止ともいい、訴訟経済と既判力の矛盾抵触の防止、被告の応訴の煩の回避を目的とする。
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