基礎法学法格言

一事不再理とは?

いちじふさいり
記述式答案イメージ(約43字)
一度確定判決を受けた事件につき同じ罪で再び刑事責任を問われない原則。憲法39条が保障。

一度確定判決を受けた事件について、同じ罪で再び刑事責任を問われないという原則。憲法39条が保障する。

関連用語:既判力 / 罪刑法定主義
フラッシュカードで暗記する(無料)

基礎法学の他の用語

用語集の一覧へ →

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×