民法物権

公信の原則とは?

こうしんのげんそく
記述式答案イメージ(約35字)
公示を信頼した者を保護し公示どおりの権利取得を認める原則。動産で採用。

公示を信頼して取引した者は、真実の権利関係と異なっても公示どおりの権利を取得できるとする原則。動産では即時取得として採用されるが、不動産登記には公信力が認められない。

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