行政法国家賠償法

営造物責任とは?

えいぞうぶつせきにん
記述式答案イメージ(約44字)
公の営造物の設置・管理の瑕疵で他人に生じた損害を国等が負う賠償責任。無過失責任とされる。

道路・河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたとき、国又は公共団体が負う賠償責任。無過失責任とされる。

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