行政法行政手続法

申請に対する審査・応答義務とは?

しんせいにたいするしんさ・おうとうぎむ
記述式答案イメージ(約38字)
申請到達後、遅滞なく審査を開始し許否を応答すべき行政庁の義務(行手法7条)。

行政庁は申請が到達したら遅滞なく審査を開始し、許否の応答をすべき義務を負う(行手法7条)。

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