基礎知識情報通信・個人情報保護
漏えい等の報告・本人通知が必要な場合とは?
ろうえいとうのほうこく・ほんにんつうちがひつようなばあい
記述式答案イメージ(約59字)
①要配慮情報②財産的被害のおそれ③不正目的④1000人超のいずれかの漏えい等で委員会報告と本人通知が義務(法26条)。
個人データの漏えい・滅失・毀損で個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして、①要配慮個人情報の漏えい等、②財産的被害が生じるおそれがある漏えい等、③不正の目的をもって行われたおそれがある漏えい等、④1,000人を超える本人に係る漏えい等のいずれかが生じた場合、個人情報保護委員会への報告(速報・確報)および本人への通知が義務付けられる(個人情報保護法26条)。
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