基礎知識諸法令(住民基本台帳法)

行政書士による職務上請求とは?

ぎょうせいしょしによるしょくむじょうせいきゅう
記述式答案イメージ(約50字)
行政書士等が受任事務の遂行に必要な場合、職務上請求書で同意なく戸籍・住民票の写し等を請求できる制度。

行政書士等の特定事務受任者が、受任した事務(官公署提出書類の作成等)を遂行するために必要な場合に、職務上請求書を用いて本人等の同意なく戸籍謄本・住民票の写し等の交付を請求できる制度(戸籍法10条の2、住民基本台帳法12条の3)。利用目的の偽りや目的外利用は不正取得として罰則・懲戒の対象。

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