基礎知識諸法令(戸籍法)

戸籍の届出期間(婚姻)とは?

こせきのとどけできかん(こんいん)
記述式答案イメージ(約44字)
婚姻は届出で効力を生じる創設的届出で届出期間の定めはない(戸籍法74条、民法739条)。

婚姻は届出によって効力を生じる創設的届出であり、届出期間の定めはない。成年の証人2人以上の署名した書面または口頭で届け出る(戸籍法74条、民法739条)。届出が受理された時に婚姻が成立するため、報告的届出のような期間制限・過料はない。

関連用語:創設的届出 / 婚姻
フラッシュカードで暗記する(無料)

基礎知識の他の用語

用語集の一覧へ →

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×