憲法人権(表現の自由)

北方ジャーナル事件の要件とは?

ほっぽうジャーナルじけんのようけん
記述式答案イメージ(約50字)
出版差止めは、内容が真実でなく専ら公益目的でないことが明白で重大な損害のおそれがある場合に限り許容。

公務員・公職選挙候補者の名誉毀損表現の出版を事前差止めできる要件。表現内容が真実でなくまたは専ら公益目的でないことが明白で、被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に限られる。

関連用語:事前抑制の禁止 / 検閲
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