憲法人権(経済的自由)

明白性の原則とは?

めいはくせいのげんそく
記述式答案イメージ(約35字)
立法府の判断が著しく不合理で明白な場合のみ違憲とする最も緩やかな基準。

立法府の判断が著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲とする緩やかな基準。経済的自由の積極目的規制に用いられる(小売市場事件)。

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